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自転車事故

自転車は道路交通法で「車両」と規定され、従来、原則車道走行ですが、これが定着せず、歩道での自転車と歩行者の事故が急増しているそうです。

そして、道路交通法が改正されたあと、自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万~5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいるとのこと。

これと並行して主要地裁の交通事故専門の裁判官は、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示したそうです。

我が家も家族全員、自転車に乗ります。子どもたちも大きくなるにつれ、遠くまで行くようになるし、スピードもついてきます。

もし、歩行者に怪我をさせてしまったら、自動車のように「自賠責保険」がないので、借金をして補償するしかないですよね。

その借金がきちんと返済できるよう過払いにならないように気をつけなければならないし、もし、そうなったらきちんと過払い請求をしなければ、便利な自転車が自分の不注意で大変な借金を抱えることになりかねません。

この高額賠償が相次ぐ背景には、この厳格化を司法が酌み、加害者の自転車に厳しい態度で臨んでいることがあるとみられるそうです。

歩道上の事故については道交法で自転車の走行が原則禁止され、通行できる場合も歩行者の安全に注意する義務がり、「事故の責任は原則、自転車運転者に負わせるべきだ」とした上で、運転者が児童や高齢者でも変わらないそうです。

安全に生活するためにも、日頃から注意していかなければなりませんね。

加害者にも被害者にもならないようにすることはもちろん、過払い請求の必要がないように過ごしていきたいですね。

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