払いすぎ利息について

消費者金融会社などから借り入れを行い、月々決められた金額を返済に充てていたとしても、なぜか借金が全然減っていないような感覚を経験したことはないでしょうか?利息制限法の上限を超えても刑事罰はないようですが、民事上不当利得の返還を請求されることになるのです。
仕組みのポイントは本来であれば支払わなくてよい利息にあるようです。
法律上の利息の取れる範囲を超えた高利の契約をしても、利息制限法の制限である15~20%を超えて借主が支払った利息については元本の返済に繰り入れ、その完済後に余計に返済していた分については返還を請求することができるのです。
返還請求は返還請求する権利のある人、つまり高い利息で借入した人が裁判所に申立てをしなければいけないのです。
過払金返還請求については、手続きが非常に面倒な上、業者とのハードな交渉が予測されるため、まずは弁護士、司法書士に相談することをお薦め出来るのです。
法律で利息の上限がきちんと決まっているのに守られていないのは、この利息制限法に罰則規定がないからなのです。
従って、仕事を持ちながら裁判手続きをするのは難しく、一般的に個人で申立てするのは困難かもしれないと思います。
一般的には5-7年程度を継続して取引している場合、過払いが発生すると言われているのです。
本当にお金が戻ってくるの、と不思議に思われるかもしれないのですが、現実にたくさんの債務者が過払い請求をして、払いすぎたお金を取り戻しているのです。
本来払わなくてもよい利息を長年払い続けたのですから、返還請求は正当なもので、場合によっては年6%の法定利息をつけて返還請求が可能となっているのです。
貸主が業者であって、年109.5%を超える利息を契約していたのでしたら、それまでに支払った利息全額の返還を請求することが可能なのです。
基本的には請求したほうがよいのですが過払い金額が10万円以下の場合は請求にかかる費用の方が高くなる可能性もあるのです。
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