過払い金の時効について

借入期間が長い人ほど過払いが発生する場合が多いのは、金融業者が昔のほうが利率を高く設定していた場合が多く、 借入期間が短い人だと、最近の金融業者はすでに利息を法定利息にただしている場合が多いようですので、引き直し計算をしてもあまり差額がない場合が多いのです。
過払い金返還請求権の消滅時効の期間は10年ですから、過払い金の返還請求は、最終取引日から10年未満の時期であれば行なうことができるのです。
10年間という時効の期間が経過すると、過払い金返還請求の権利が消滅するのです。
逆に言えば、完済してから10年経過していない限りは、過払い金返還請求ができることになるのです。
昔、消費者金融で借金をしていたことがあるという人は、必ず調べてみるようにしましょう。
10年の起点日は契約書上の最終支払日ではないのです。
繰り上げで完済した場合などは、その日から10年と言うことになるのです。
過払い金返還請求権の消滅時効というのは、過払い金が発生した時点から起算して10年のあいだに、払いすぎていた人からの返還請求が無いのならば、消費者金融などの貸金業者は過払い金を返還しなくてよいことになっているようです。
契約書が残っていたら、利息制限法に違反していないか確かめてみてはどうでしょうか。
金利が利息制限法の上限利息を違反していた場合は、専門家に相談したら、払い過ぎた金利が取り戻せるかもしれないと思います。
逆に言うと、完済後10年以上の期間が経過してしまうと、過払い金返還請求権が消滅時効にかかってしまうのです。
10年以上も借り入れと返済を継続している場合も、新しい借り入れは昔の過払い金の弁済と認識されるようですので、この場合は消費者金融と取引が続いている限りは過払い金返還請求の権利は消滅しないのです。
過払い金の返還請求できる期間を、知っておくようにしてください。
既に完済した後であっても、完済後10年以上の期間が経っていなければ、過払い金の返還を請求することができるのです。
関係あるのは、完済した契約の過払いなのです。
過払い金の請求は完済してから10年の間は請求できるのです。
その間に請求をしなければならないのです。
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消費者金融からの借金は、利息制限法で定められた上限金利を超えている場合がほとんどとなっているようです・・・
